同意書とは?
医師に「はり灸の施術を行うことに同意します」という同意をしていただく書類です。
初回のみ必ず医師の診察を受け、はり灸施術の保険適応疾患と診察され同意書に必要事項を記入していただきます。
同意書には期限があり(日付により2,3か月)期限が過ぎた後も施術を希望される場合は再び同意書が必要です。
再び同意書を必要とされる場合は医師の判断により本人が診察を受けずに代理の方がいただく事も可能な場合があります。
保険適応疾患とは?
- 神経痛
坐骨神経痛(お尻から足にかけて痛い、痺れる)肋間神経痛(肋骨に沿って痛い、痺れる)~神経痛と呼ばれるもの - リウマチ
関節の痛み、腫れ、こわばり、変形などがあるもの - 頚腕症候群
頸から肩、腕にかけてコリ、痺れ、痛み、鈍痛感などがあるもの - 五十肩
肩周りの痛みや運動制限(肩が挙がらない、腰に手が回らない、後頭部を触れない)などがあるもの - 腰痛症
動かすと痛い、動かさなくても常に鈍痛があるなどの腰の痛み - 頸椎捻挫後遺症
ムチウチ。以前交通事故やスポーツ、転倒などで首を痛めたことがあり、その後遺症で首、肩、背中などが痛い、
頭痛がするなど - その他
上記の疾患に類似する疾患。変形性膝関節症(膝の痛み)、脳梗塞後遺症など
※同意書に記載されている傷病のリハビリ、治療(施術部位に湿布などをもらうことも)を病院などでされている場合は訪問はり灸での健康保険は適用されませんのでどちらかを選択していただくことになります。
※かかりつけの医師に書いていただくことが望ましいですが、場合により他の医師に書いていただく場合でも可能です。
同意書については訪問専門の治療院だからこそ様々なご提案ができますので
諦めずに是非一度ご相談ください!